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不動産を売買した場合の手数料

不動産を売買した場合に、業者へ支払う手数料を仲介手数料又は媒介手数料と言います。この手数料は、売主からも買主からも貰うことができます。売主から売却の依頼を受けた業者が、買主も見つけた場合、その業者は売主からも、買主からも仲介手数料をもらうことが出来ます。これを両手と言います。買主を他の業者が見つけた場合には、それぞれの業者が、それぞれ売主と買主から手数料をもうらうことになりますので、これを片手と言います。仲介手数料は成約価格(建物消費税分は除く)が400万円を超える場合には、成約価格の3%+6万円と手数料に掛かる消費税です。なぜ6万円を足すかというと、成約価格の200万円以下部分の手数料は5%、200万円を超え400万円万円以下の部分は4%となりますが、その手数料と3%の差額は合計6万円になりますので、価格帯ごとに計算するのではなく、一括して分かりやすくするために6万を加算して計算しているのです。

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不動産取得税について

土地や家屋といった不動産物件の取得をした際には不動産取得税をいうものを課せられることになります。取得とは所有権を取得することを指すので等価交換の場合や未登記、そして中間登記省略をした場合にも土地や家屋を取得した人が支払うことが義務付けられています。また夫婦などの間で居住用の不動産の贈与を受けた時にもこの税金を支払わなければならないのです。ただし相続人以外の人になされた相続の場合、遺贈を除いては不動産取得税の課税をされることはありません。取得税として納めなければならない金額は土地や居住用の家屋の場合はいずれも3パーセントと決められています。そして住宅用以外の家屋の場合には、4パーセントとなっています。

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